足利義満袖判下文(『朽木家古文書』国立公文書館)
古文書入門です。国立公文書館の『朽木家古文書』を題材にして古文書の簡単な解説を行なっています。
では釈文です。
(足利義満花押)
下 佐々木出羽守氏秀
可令早領知近江国高嶋
朽木庄内針畑事
右、任舎弟五郎氏綱去月
二日避状可令領掌之状如件
永和三年八月廿二日
それほど難しい字はないと思います。「事」が異体字になっています。
避状は「さりじょう」と読み、権利を放棄する旨を記した証文です。
読み下しです。
下す 佐々木出羽守氏秀、早く近江国高島朽木庄内針畑の事。
右、舎弟の五郎氏綱が去る月二日の避状に任せ、領掌せしむべきの状件の如し。
近江国高島朽木庄の針畑を朽木氏秀の弟の氏綱が所有権を放棄したので、氏秀がそれを所有せよ、という意味になります。
ざっくりしていますが、これで終わります。