朽木稙広田地売券案(『朽木家古文書』446 国立公文書館)
朽木稙広と『史料纂集 朽木文書』および国立公文書館ではなっていますが、大永年間に稙綱と改名しています。
まずは現物。黒い線の内側です。
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いしつかうりけんのあとかき
御判 在之
永代賣渡田地事
合壹段者〈在高嶋郡九条三里一坪東ヨリ
四段目也、◾️字名イシツカ、本庄下司名
内也、所当米七斗七舛、◯(壱舛)六合入舛定也
春成在之〉
右件田地者、雖為朽木稙広買徳、依有
要用、能米参石八斗五舛仁、限永代
松蓋寺卿公仁賣渡す◯(處)実正明白也、但本
文證雖可相副候、依有地類、以新券
賣渡上者、於以後不有相違者也
仍賣券状如件
代宮川次郎左衛門
永正十五年戊寅十二月 日
読み下し。
いしつか うりけん(売券)のあとがき
御判 これ在り
永代売り渡す田地の事
合わせて一段てえり
高嶋郡九条三里一坪より四段目に在るなり、◾️字名イシツカ、本庄下司名の内なり、所当米七斗七舛、一斗六合入り舛定めなり、春成りこれあり
右、件の田地は、朽木稙広買得たりといえども、要用あるによりて、能米三石八斗五舛に、永代を限り松蓋寺の卿公に売り渡す処、実正明白なり。ただし本文の證相副うべく候といえども、地類あるによりて、新券を以って売り渡す上は、以後において相違あるべからざる者なり、よって売券状件の如し
要は朽木稙広が購入した田地を玄米三石八斗五舛で松蓋寺に売り渡す、という内容です。
一行目の「いしつか」の「つ」が読みにくいと思いますが、「徒」を字母とする「つ」の変体仮名です。