平宗度置文(『朽木家古文書』122 国立公文書館)
古文書入門です。
しばらく平頼盛の子孫の池氏から朽木氏に伝領された所領群の関係文書です。
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翻刻です。
申含条々子細事
在田上庄内満願寺村地頭御代官職、鎌倉甘縄・
佐々目両地事、
平増一丸、相副代々御下文所譲也、依為所領最
少分、不及庶子配分之間、一圓不輸所譲渡也、
但依増一丸計、甘縄・佐々目両地之中仁、少分
亀松丸可被相計候歟、情分穏便、而兄弟之
礼儀候者、可被不便存候、若千万一不和之儀
候者、不申及候、女子二人之事、不及名田
譲候之間、略之了、同兄弟仁天御渡候之上
者、不可被見遊(放)候歟、若不調之事候者、宜
被任進退之意候、仍如件
元亨二年十一月廿八日
散位宗度
読み下し。
申し含む条々の子細の事
在田上庄内の満願寺村地頭御代官職、鎌倉甘縄・
佐々目両地の事、
平増一丸に代々の御下文相副え譲るところなり。所領最少分たるによりて、庶子配分に及ばずの間、一円不輸を譲渡するところなり。但し増一丸の計らいによって、甘縄・佐々目両地の中に、少分亀松丸に相計らうべく候歟、情分穏便にして兄弟の礼儀に候はば、不便に存ぜらるべく候、もし千万一に不和の儀も候はば、申すに及ばず候。女子二人の事、名田を譲るに及ばず候の間、これを略しおわんぬ。同じく兄弟にて御渡候の上は、見放さるべからず候歟、もし不調の事候はば、宜しく進退の意に任さるべく候、仍て件の如し
とりあえずこの辺で。